マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)の方も国民健康保険の資格異動の手続きが必要です

更新日:2026年02月20日

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マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)の方も、職場の健康保険や扶養に入った時、または職場の健康保険や扶養を抜けた時、転入、転出、住所・世帯主変更等、資格情報に変更があった時は、手続きが必要です。

国民健康保険の届出について

国民健康保険の届出について、詳しくはこちらをご覧ください。

資格情報に変更があった場合は、14日以内に届出をしてください。

もし14日を過ぎてしまった場合には、届出日の前日までは保険給付が受けられない場合があります。また国民健康保険の資格が生じた月までさかのぼって保険税を納めなければなりません。

また、転出したり、職場の健康保険や扶養に入った時は、役場に届出をしなくてはなりません。届出しないで国民健康保険を使った場合には、医療費を後日返還していただきます。

資格喪失手続きのオンライン申請について

国民健康保険に加入している方が、職場の健康保険や扶養に入った時、国民健康保険の資格喪失手続きが必要となります。職場の健康保険等の加入に伴う資格喪失手続きは、スマートフォンやパソコンによるオンライン申請で手続きすることで、役場に来ることなく手続きを行うことができます。詳しくはこちらをご覧ください。

マイナンバーカードの保険証利用

マイナンバーカードの保険証利用について、詳しくはこちらをご覧ください。

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前に登録(利用申込)をする必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険医療課(国保年金係)
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932

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