高額療養費の支給(70歳以上75歳未満の人の場合)

更新日:2024年03月04日

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70歳以上の人は、外来(個人ごと)の限度額を適用後に世帯単位で自己負担限度額を適用します。入院の場合は限度額までの負担となります。

自己負担限度額(月額)

所得区分 70歳以上75歳未満
個人単位(A)
(外来のみ)
世帯単位(B)
(外来+入院)
現役並み所得者III
(課税所得690万円以上)
(注1)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数該当140,100円〉
現役並み所得者II
(課税所得380万円以上)
(注1)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数該当93,000円〉
現役並み所得者I
(課税所得145万円以上) (注1)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当44,400円〉
一般
(課税所得145万円未満)
(注2)
18,000円 (年間上限額144,000円) 57,600円
〈多数該当44,400円〉
低所得者II
(注3)
8,000円 24,600円
低所得者I
(注4)
8,000円 15,000円

(注1)課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる世帯に属する被保険者。ただし、70歳以上75歳未満の被保険者の収入の合計が、同一世帯二人以上で年収520万円、一人で年収383万円未満の場合は除く。

(注2)課税所得145万円未満に該当。世帯収入の合計額が520万円未満(一人世帯の場合は383万円未満)の場合や、旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。

(注3)属する世帯の世帯主および国民健康保険加入者世帯員全員が住民税非課税の人。

(注4)属する世帯の世帯主および国民健康保険加入者世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差引いたときに0円となる人。

低所得者Iまたは低所得者IIに該当する人は「限度額適用、標準負担額減額認定証」が、現役並み所得者Iまたは現役並み所得者IIに該当する人は「限度額適用認定証」必要となります。役場保険医療課の窓口で申請してください。

 

マイナンバーカードの保険証利用で認定証なしでも限度額が適用されます

マイナンバーカードの保険証利用をすると、高額な医療費の場合、限度額適用認定証がなくても自己負担限度額が適用されるので大変便利です。

詳しくは「マイナンバーカードの保険証利用」をご覧ください。

自己負担限度額の計算方法

  1. 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算
  2. 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯で合計して計算
  3. 病院・診療所・歯科の区別はなく、調剤薬局の自己負担も合算して計算
  4. 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代など保険診療の対象とならないものは支給の対象外

計算例:一般(住民税課税所得145万円未満)の場合

A診療所で外来7,000円 B病院で外来13,000円 C病院で入院50,000円
外来の個人単位での限度額を適用した後に世帯単位での自己負担限度額を適用するので、
A診療所7,000円
B病院13,000円 合計20,000円-18,000円(外来の限度額)=2,000円(個人単位の支給額)
入院のみ50,000円
※個人単位での限度額適用なし。
世帯合計18,000円+50,000円=68,000円
68,000円-57,600円(世帯単位の限度額)=10,400円(世帯単位の支給額)
高額療養費としては、2,000円(個人単位の支給額)+10,400円(世帯単位の支給額)=12,400円が支給されます。

次の場合に支給されます

入院時は自己負担限度額までの負担ですみますが、次のような場合、限度額を超えた分が支給されます。

  • 外来だけで、外来の限度額を超えた場合
  • 外来と入院の負担があり限度額を超えた場合
  • 世帯単位で複数の入院があり限度額を超えた場合

高額療養費支給申請について

国民健康保険で初めて支給対象となった世帯には、申請案内とともに「高額療養費支給申請書」を送付します。一度申請をいただくことで2回目以降の申請書の提出は不要となり、高額療養費の支給に該当する場合は初回申請時の登録口座に自動振込します。支給決定通知を支給月の月初に送付しますので、金額、入金日、振込口座を御確認ください。

なお、高額療養費は、一部負担金の支払いが済んでいる場合のみ支給対象になります。支払いが済んでいない診療月の支給決定通知が届いた場合は、健康保険課まで御連絡ください。

初回申請時の登録口座の変更には手続きが必要です

初回申請後、登録口座を変更したい場合や、口座情報に変更があった場合(口座番号、氏名変更等)は、改めて「高額療養費支給申請書」の御提出が必要となりますので必ず事前に御連絡ください。

※ 振込先口座は1世帯につき1口座のみ登録が可能です。高額療養費の対象となった被保険者に応じて振込口座の分割及び月ごとの変更はできません。

※ 国民健康保険喪失後、再び国民健康保険にご加入された場合も高額療養費の登録口座は引き継がれ、以前に登録のある口座に自動振込されます。

※ 国民健康保険で登録した口座は、後期高齢者医療制度には引き継ぎされません。

自動振込ができない場合

以下のいずれかに該当した場合は、自動振込ができなくなりますので、改めて「高額療養費支給申請書」を御提出ください。

1 高額療養費の支給申請に関する手続の省略を希望しない旨の申出があった場合

2 被保険者の属する世帯の世帯主に異動があった場合

3 国民健康保険税に滞納がある場合

4 申請の内容に偽りその他不正があった場合

5 指定した金融機関の口座に支払いができなくなった場合

国民健康保険の届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課(国保年金係)
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932

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