令和8年度国民健康保険税について

更新日:2026年04月01日

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国民健康保険税は、国民健康保険の給付費などに充てるための重要な財源です。

国民健康保険の加入者(被保険者といいます。)は高齢化が進み、それに伴い一人当たり医療費は増加しています。

将来にわたり国民健康保険を健全に運営し、そして保険給付を適切に行うため、令和8年度の税率などを改正しました。

国民健康保険税の納税通知書は毎年7月中旬に送付します

国民健康保険税の納税通知書は、毎年7月中旬に納税義務者宛てに発送します。

なお、7月以降に加入手続きをされた方は、手続きをした翌月以降に納税通知書を発送します。

個人情報保護の点から、お電話で個人情報(保険税額や所得、世帯の加入状況など)を含むお問い合わせにはお答えできません。ご理解いただきますようお願いします。

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者が属する住民票上の世帯主に課税します。

世帯主が、勤務先の健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)に加入していたり、後期高齢者医療制度に加入していたりして、国民健康保険の被保険者でない場合でも同一世帯の誰かが国民健康保険に加入していれば、世帯主が納税義務者(擬制世帯主といいます。)となります。

なお、国民健康保険税の算定には擬制世帯主の分は含まれません。

国民健康保険税の税率など

計算方法

国民健康保険税は、基礎課税額(医療保険分)、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額、子ども・子育て支援納付金課税額で構成されてます。

それぞれに所得割、被保険者均等割、18歳以上被保険者均等割、平等割の4つの税率・金額(年額)の区分を定めており、国民健康保険の被保険者につきこの税率・金額(年額)の区分で計算した合計額が1世帯の年税額となります。

なお、年度の途中で加入した場合や世帯構成が変わった場合などは、その世帯の被保険者それぞれの加入期間に応じて、月割りで計算します。

語句の説明

構成

次の4つの課税額で構成されています。それぞれの意味、目的は下表のとおりです。 

基礎課税額(医療保険分) 国民健康保険の被保険者の医療費などを賄うためのものです。被保険者全員に課税されます。
後期高齢者支援金等課税額 後期高齢者医療制度の事業に充てられます。被保険者全員に課税されます。
介護納付金課税額 40歳から64歳までの国民健康保険の被保険者(介護保険の2号被保険者)に課税されるもので、介護保険の保険料に充てられます。
子ども・子育て支援納付金課税額 こどもや子育て世帯を支えるため、令和8年度から新設されました。被保険者全員に課税されます。
税率・金額(年額)の区分

上の表の課税額ごとに次の4つの税率・金額(年額)を定めています。各算出方法は下表のとおりです。

所得割 世帯内の国民健康保険の被保険者各々1人ずつの所得に応じて計算します。前年中(令和7年分)の所得から基礎控除43万円を除いた額に税率をかけます。
被保険者均等割 世帯内の被保険者1人あたりにかかる金額です。
18歳以上被保険者均等割 世帯内の18歳以上の被保険者1人あたりにかかる金額です。
平等割 1世帯につき一律にかかる金額です。
(注意)
  • 基礎控除43万円は、前年の合計所得金額に応じて減少します。合計所得金額が2,400万円以下の場合は基礎控除43万円、2,400万円を超え2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円を超え2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円を超える場合は0円と読み替えてください。
  • 国民健康保険税の計算に用いる所得の額は、住民税及び所得税とは異なります。所得控除(社会保険料控除、医療費控除など)は適用されず、基礎控除のみを総所得金額等から控除します。

各項目の税率・金額(年額)表

算出区分 令和7年度 令和8年度
基礎課税額(医療保険分) 所得割 6.97% 7.65%
被保険者均等割 29,800円 32,600円
平等割 20,900円 21,800円
後期高齢者支援金等課税額 所得割 2.48% 2.61%
被保険者均等割 10,300円 10,900円
平等割 7,200円 7,300円
介護納付金課税額 所得割 2.19% 2.27%
被保険者均等割 11,300円 11,500円
平等割 5,700円 5,700円
子ども・子育て支援納付金課税額 所得割 -

0.29% 

被保険者均等割 - 1,200円
18歳以上被保険者均等割 - 100円
平等割 - 800円

賦課限度額

基礎課税額(医療保険分)、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額、子ども・子育て支援納付金課税額には、それぞれ賦課限度額があり、4つの合計額が年間の賦課限度額となります。

令和8年度の賦課限度額は、地方税法施行令の改正に伴い下表のとおり引き上げされました。

区分 令和7年度 令和8年度
基礎課税額(医療保険分) 66万円 67万円
後期高齢者支援金等課税額 26万円 26万円(変更なし)
介護納付金課税額 17万円 17万円(変更なし)
子ども・子育て支援納付金課税額 - 3万円
合計 109万円 113万円

 

国民健康保険税の試算(令和8年度分)

国民健康保険税の年税額を計算することができます。下のエクセルファイルをダウンロードしてください。

(注意)試算結果は概算ですので、実際に課税される金額と異なる場合があります。

国民健康保険税の軽減について

低所得世帯に対する軽減制度

国民健康保険では、世帯の前年中の所得が、一定の基準以下の場合、国民健康保険税の均等割額と平等割額が軽減されます。

この軽減が適用されるのは、世帯主(擬制世帯主を含む)および被保険者全員が所得の申告(所得税や住民税の申告)を済ませている世帯に限られますので、申告していない世帯には軽減制度が適用されないことがあります。

(軽減を受けるために申請などの手続きは必要なく、自動的に軽減された額で課税計算されます。)

軽減対象の基準となる所得金額

7割軽減となる世帯

世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の被保険者の合計額が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

5割軽減となる世帯

世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の被保険者の合計額が、43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減となる世帯

世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の被保険者の合計額が、43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

(注意)
  • 65歳以上で公的年金所得がある場合は、雑所得から15万円を限度として控除を適用します。
  • 専従者控除を適用している場合、専従者控除前の所得で判定します。また、専従者が受け取る専従者給与は、所得に含めず判定します。
  • 給与所得者等は、世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の被保険者で専従者給与を除く給与収入が55万円を超える人と公的年金等の収入が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円(15万円特別控除を含む)を超える人となります。
  • この軽減制度に限り、被保険者に同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した人も含みます。

未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減

令和4年度から未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)にかかる均等割額の5割軽減措置を行っています。

上記低所得者世帯に対する軽減措置対象世帯の未就学児の場合は、上記軽減措置適用後の均等割額の5割が軽減されます。

後期高齢者医療制度移行に伴う緩和措置

国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、世帯の被保険者が1人となった場合、対象となってから5年間は国民健康保険税の平等割額の2分の1、その後3年間は4分の1が軽減されます。

上記低所得者世帯に対する軽減措置対象世帯の場合は、上記軽減措置適用後の平等割額の2分の1(4分の1)が軽減されます。

非自発的失業者の軽減措置

会社の倒産や解雇、雇い止めなどの非自発的理由で失業した65歳未満の方は、申請により国民健康保険税の軽減措置を受けられる場合があります。

詳しくはこちらをご覧ください。

産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置

出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月相当分の国民健康保険税が軽減されます。

詳しくはこちらをご覧ください。

18歳未満の被保険者にかかる減額措置

令和8年度から新設された子ども・子育て支援納付金課税額について、18歳未満の被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)にかかる被保険者均等割額の全額減額措置を行っています。

上記低所得者世帯に対する軽減措置対象世帯の被保険者の場合は、上記軽減措置適用後の被保険者均等割額が減額されます。

国民健康保険税の減免について

国民健康保険税の納付が困難で、かつ次のような場合は、国民健康保険税が減免される場合があります。

(軽減を受けるためには申請が必要です。)

  • 火災や自然災害に遭って、資産に損害を受けたとき。
  • 失業または廃業により、収入が著しく減少したとき。
  • 6カ月以上の長期療養を要し、収入が著しく減少したとき
  • 生活保護法の規定による保護を受けたとき。
  • 国民健康保険法第59条の規定に該当したとき(少年院、刑務所等に収容されたとき)
  • 後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険から移行することにより、被扶養者から国民健康保険被保険者となった者で減免対象となるとき

減免には、それぞれ細かな基準が設けられていますので、詳しくは下記お問い合わせ先に問合せください。

国民健康保険税の納付

国民健康保険税の納期(普通徴収)

納付書、口座振替などによる納付をしていただく方の納期です。

令和8年度納期一覧(普通徴収)
納期 納期限
第1期 令和8年7月31日(金曜日)
第2期 令和8年8月31日(月曜日)
第3期 令和8年9月30日(水曜日)
第4期 令和8年11月2日(月曜日)
第5期 令和8年11月30日(月曜日)
第6期 令和8年12月25日(金曜日)
第7期 令和9年2月1日(月曜日)
第8期 令和9年3月1日(月曜日)
第9期 令和9年3月31日(水曜日)

納付できる場所

  • 東郷町役場1階会計課窓口
  • 東郷町指定金融機関等(次の本店と全ての支店)
    三菱UFJ銀行、あいち尾東農業協同組合、豊田信用金庫、名古屋銀行、あいち銀行、岡崎信用金庫、十六銀行、瀬戸信用金庫、碧海信用金庫
    愛知県、岐阜県、三重県、静岡県内のゆうちょ銀行及び郵便局
  • コンビニエンスストア
  • スマートフォン等の決済アプリ「PayPay」「PayB」「auPay」「FamiPay」「d払い」

※クレジットカードによる納付は、ヤフー株式会社(指定代理納付者)が運営する「Yahoo!公金支払い」がサービスを終了するため、令和4年3月30日決済を最後に、取り扱いを終了しました。 

国民健康保険税の納付は、便利な口座振替をご利用ください。

口座振替の申し込み方法

必要なもの

預金通帳、金融機関届印(通帳の印鑑)、納税通知書

申し込み場所
  • 東郷町役場1階債権管理課窓口 又は 保険医療課窓口
  • 東郷町指定金融機関等(次の本店と全ての支店)
    三菱UFJ銀行、あいち尾東農業協同組合、豊田信用金庫、名古屋銀行、あいち銀行、岡崎信用金庫、十六銀行、瀬戸信用金庫、碧海信用金庫、三井住友銀行
    愛知県、岐阜県、三重県、静岡県内のゆうちょ銀行及び郵便局

国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)

65歳から74歳までの世帯主で次の1から3までの全てにあてはまる場合は、年金からの特別徴収を行っています。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
  2. 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
納期一覧(特別徴収)
納期 年金支払い月
第1期 4月(仮徴収)
第2期 6月(仮徴収)
第3期 8月(仮徴収)
第4期 10月(本徴収)
第5期 12月(本徴収)
第6期 2月(本徴収)

仮徴収(4月、6月、8月)は、前年所得が確定していないため前年度の国民健康保険税額をもとに算定し、年金から天引きされます。その後、7月に今年度の税額が確定し、税額に変更が生じた場合は、10月、12月、2月の本徴収で調整されます。

年度途中で75歳を迎える被保険者がいる世帯の国民健康保険税

75歳を迎えた月から国民健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度へ加入する(後期高齢者医療保険料が課税される)ことになります。

そのため、年度途中で75歳の誕生日を迎える被保険者が属する世帯の国民健康保険税は、あらかじめ75歳を迎える方の税額を、誕生月の前月までの加入月数で計算(月割減額して計算)し、納税通知書に記載する税額についても、年度途中で75歳を迎える方の月割減額分を差し引いています。

また、納付方法も、特別徴収(年金天引き)から普通徴収(納付書または口座振替)に変更となります。

モデル世帯の年税額

高齢者世帯の場合(5割軽減対象)

夫73歳・年金220万円(所得110万円)、妻70歳・年金130万円(所得20万円)

令和7年度の税率で計算すると11万7,400円

令和8年度の税率で計算すると13万0,300円

〔軽減対象の計算〕

7割軽減:43万円+10万円×1人=53万円以下

5割軽減:43万円+31万円×2人+10万円×1人=115万円以下

2割軽減:43万円+57万円×2人+10万円×1人=167万円以下

(注意)このモデル世帯は、65歳以上で公的年金所得があるため、軽減判定の際は、雑所得から15万円を限度として控除します。軽減判定所得は95万円(110万円-15万円)+5万円(20万円-15万円)=100万円であり5割軽減となります。

子育て世帯の場合

夫43歳・給与400万円(所得276万円)、妻40歳・パート103万円(所得38万円)、小学生2人

令和7年度の税率で計算すると49万3,700円

令和8年度の税率で計算すると53万3,700円

※令和7年度(令和6年分)の妻の所得は給与所得控除55万円を適用し、48万円として計算しています。

若者単身世帯の場合

25歳・給与250万円(所得167万円)

令和7年度の税率で計算すると18万5,300円

令和8年度の税率で計算すると20万5,300円

今後の税率について

翌年度以降の税率については、医療費の推移などにより毎年検討していきます。

この記事に関するお問い合わせ先

保険医療課(国保年金係)
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932

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