サービスの説明
要支援、要介護の認定を受けられた方が利用できる介護保険サービスを紹介します。
サービスは大きく分けると次の3種類に分かれます。
- 在宅サービス
- 施設サービス
- 地域密着型サービス
在宅サービス及び一部の地域密着型サービスを利用するには、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらう必要があります。
要介護1~5の方は居宅介護支援事業所がケアプランの作成を行います。
要支援1、2の方は地域包括支援センターがケアプランの作成を行います。
在宅サービス
在宅サービスは、住み慣れた地域で生活しながら受けられる介護サービスです。
- 要支援1、2の方は、介護予防サービスを受けることができます。
- 要介護1~5の方は、居宅介護サービスを受けることができます。
在宅サービスの種類
介護予防サービスと居宅介護サービスでは、受けられるサービスの種類は同じですが、支援の内容や金額設定は異なります。
訪問サービス
- 日常生活の手助け
- 自宅で入浴
- 自宅で療養の上の世話
- 自宅でリハビリ
- 療養上の管理、助言
上記については、次のリンクの各項目の箇所をご覧ください。
通所サービス
- 施設に通い日常生活の支援を受ける
- 施設に通いリハビリを受ける
上記については、次のリンクの各項目の箇所をご覧ください。
短期入所サービス
- 短期間施設に泊まり日常生活の支援を受ける
- 短期間施設に泊まり療養上の世話を受ける
上記については、次のリンクの各項目の箇所をご覧ください。
入居サービス
住環境の改善
- 福祉用具をレンタルする
- 福祉用具の購入時に保険から給付
- 住宅の改修時に保険から給付
上記については、次のリンクの各項目の箇所をご覧ください。
施設サービス
施設サービスは要介護1~5の方が対象です。要支援1、2の方は利用できません。
また、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、要介護3~5の方が対象です。
介護保険施設は3種類で、それぞれ性質が異なります。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
地域密着型サービス
住み慣れた地域での生活を継続するために身近な生活圏域ごとにサービスの拠点をつくり支援します。
原則として、他の市町村の地域密着型サービスは利用できません。また、適切な運営を確保するため地域密着型サービス運営委員会を設置しています。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932
更新日:2024年10月30日