民間木造住宅耐震補強設計費補助金
都市計画課では、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、耐震改修工事の設計に関し、精密診断法を用いた耐震補強設計費に対する補助金を次のとおり交付しています。
補助金の概要
精密診断法により耐震補強設計を実施する場合に、その設計費の補助を行います。
精密診断法による耐震補強設計を実施して耐震改修工事を実施することで、設計の費用は高くなりますが、耐震改修工事費を抑えられることが期待でき、このことから耐震改修に係る全体の費用が抑えれられるとされています。
精密診断法による耐震補強設計を実施してこの補助を受け、別途耐震改修工事に係る補助を受けることで、設計費と工事費併せて最大135万円(設計費20万円、工事費115万円)の補助を受けることができます。
一般診断法による耐震補強設計を実施して耐震改修工事を実施する場合は、この補助金の補助を受けられず、設計費と工事費併せて最大115万円の補助となります。
補助対象
補助の対象者
補助金の交付を受けることができる方は、次のすべてを満たす方です。
- 旧基準木造住宅を所有する者であること。
- 町税を滞納していない者であること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
補助の対象となる耐震補強設計
補助金の交付の対象となる耐震補強設計は、精密診断プログラム(※1)を用いて行う旧基準木造住宅の耐震性を向上させる補強計画となる設計で、以下のいずれかの補強設計です。
※1 精密診断プログラムとは、一般財団法人日本建築防災協会の木造住宅耐震診断プログラム評価制度の評価を取得したコンピュータソフトの精密診断法による木造住宅の診断プログラム(最新のバージョンのものに限る。)その他愛知県知事が認めるプログラム(※2)をいいます。
※2 その他愛知県知事が認めるプログラムは次のとおりです。
- 建防協認定プログラムのうち、Verが新しくなったプログラム(Verが古いものは不可)
- 建防協認定プログラムの開発事業者が「認定プログラムと同等の性能を持つ」と確認ができたプログラムのうち、最新Verのプログラム(「達人診断T.S.」を想定)
1. 耐震改修工事の補強計画となる耐震補強設計
次のいずれかの耐震補強設計が対象となります。
- 町が実施する無料耐震診断において、判定値が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、精密診断判定値を1.0以上とするもの(ただし、判定値に0.3を加算した精密診断判定値以上とする場合に限ります。)
- 一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施する耐震診断において、得点が80点未満と診断された旧基準木造住宅について、精密診断判定値を1.0以上とするもの
2. 段階的耐震改修工事の補強計画となる耐震補強設計
工事を一段目耐震改修工事及び二段目耐震改修工事に分けて2回実施する段階的耐震改修工事の補強計画となるものが対象となります。(ただし、一段目耐震改修工事及び二段目耐震改修工事の2種類の耐震補強設計を行う場合に限ります。)
※ 一段目耐震改修工事とは、町が実施する無料耐震診断において判定値が0.4以下又は一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施する耐震診断において得点が40点以下と診断された旧基準木造住宅について、精密診断判定値を1.0以上とする補強計画に基づき、その一部を工事することにより、精密診断判定値を0.7以上1.0未満とする工事をいいます。
※ 二段目耐震改修工事とは、一段目耐震改修工事により補助金の交付を受けた旧基準木造住宅について、精密診断判定値を1.0以上とする工事をいいます。
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費(※)に3分の2を乗じて得た額又は20万円のいずれか少ない額で、千円未満の端数を切り捨てます。
※ 補助対象経費は、補助対象の耐震補強設計に要する費用(耐震補強設計に直接関係のない費用は除く。)をいいます。
耐震補強設計の期日
補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までに完了する必要があります。
耐震補強設計補助金を受けるまでの流れ
町実施の無料耐震診断を申し込む
町が実施する無料耐震診断を受け、補助の対象となるかを確認する必要があります。
詳細は民間木造住宅耐震診断事業のページをご覧ください。
耐震診断員による木造住宅の実施
無料耐震診断を実施し、耐震診断員から「木造住宅耐震診断結果報告書」を受け取ってください。
※木造住宅耐震診断結果報告書の総合評点が1.0点以上の方は補助金を受けられません。
耐震補強設計の計画を建築士事務所等と検討
精密診断法による耐震補強設計を実施することができる建築士、建築士事務所等に、補助金を活用の上耐震補強設計を実施したい旨相談してください。契約は補助金の交付申請より前に行えないためご注意ください。
設計を依頼する業者がわからないときには、あいち耐震改修ポータルサイトを参考にしてください。
耐震補強設計費の補助金交付申請をする
設計の契約を行う前に、次の書類を都市計画課の窓口に提出して補助金の交付申請を行ってください。書類を審査し、内容に問題がなければ、町から補助金の交付決定を通知します。交付決定通知より前に設計の契約はしないでください。補助金の対象とならなくなります。
※申請から交付決定まで標準で2週間程度の時間がかかります。
- 東郷町民間木造住宅耐震補強設計費補助金交付申請書(RTFファイル:96.5KB)
- 固定資産家屋証明書(町の無料耐震診断の報告書を添付するときは、省略することができる。)
- 木造住宅耐震診断結果報告書等の写し
- 耐震補強設計費見積書(補助対象耐震補強設計費とその他のものが区分されたもので、設計業者の記名があるものに限る。)
- 耐震補強設計において使用する精密診断プログラムに関する資料(使用するプログラムが精密診断プログラムであることを証するもの)
- 町税の納税証明書(未納額がないことを証するもの)又は町税納付状況の確認同意書
交付決定後、変更がある場合は変更申請をする
交付決定を受けた後に、設計の概要、補助金の額又は交付決定者の変更がある場合は、は変更交付申請を行ってください。(変更交付申請が必要ないかを都市計画課に事前相談してください。)
完了実績報告を行い
要綱で定める期日までに、次の書類を都市計画課の窓口に提出し、完了実績報告を行ってください。書類を審査し、内容に問題がなければ、町から補助金の額の確定を通知します。
※要綱で定める期日とは、耐震補強設計の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い期日までとなります。ただし、補助金の交付決定があった日の属する年度に、東郷町民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱(平成24年東郷町要綱第12号)又は東郷町民間木造住宅段階的改修費補助金交付要綱(平成25年東郷町要綱第47号)による補助金の交付決定を受けて耐震改修工事を実施する場合は、これらの要綱の規定により行う当該工事の完了実績報告の日を期日とすることができます。
※完了実績から額の確定までに、標準で2週間程度かかります。
- 東郷町民間木造住宅耐震補強設計費補助金完了実績報告書(RTFファイル:86.3KB)
- 耐震補強設計契約書の写し
- 耐震補強設計費内訳明細書(補助対象耐震補強設計費とその他のものが区分されたもので、設計業者が発行したものに限る。)
- 耐震補強設計費請求書又は領収書の写し(設計業者が発行したものに限る。)
- 案内図
- 現況平面図
- 補強計画図その他補強方法を示す書類
- 耐震補強後の旧基準木造住宅についての精密診断プログラムを用いた耐震診断の総合評価(建築士の記名があるものに限る。)
※6から8までの書類は、段階的改修工事の補強計画の場合は、一段目耐震改修工事及び二段目耐震改修工事の2種類のものが必要です。
補助金の請求をする
町からの補助金の額の確定通知を受け取りましたら、次の書類を都市計画課の窓口に提出し、補助金の請求を行ってください。
- 東郷町民間木造住宅耐震補強設計費補助金支払請求書(RTFファイル:83.4KB)
- 補助金の振込先の口座情報が記載された書類(通帳の写し等)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
電話番号:0561-56-0747
ファックス:0561-38-0066
更新日:2025年04月01日