障害者差別解消法について

更新日:2022年03月01日

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この法律は、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」といい、平成28年4月から施行されました。

「障がいを理由とする差別」の禁止

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

不当な差別的取扱いの具体例
  • レストランなどの飲食店に入ろうとした時に、車いすを利用していることを理由に断られた。
  • 介助犬を連れた障がいのある人が、映画館の入館を拒否された。

また、障がいのある方から何等かの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。

合理的配慮の具体例
  • 聴覚障がいのある人に筆談など音声とは別の方法で伝える工夫をする。
  • 車いすの人が電車などに乗る際に駅員などが手助けする。
合理的配慮

関連情報

東郷町職員対応要領について

障害者差別解消法に基づき、職員が適切に対応するために必要な要領を策定しました。

障害者差別解消支援地域協議会について

障がい者差別の解消に関する取組を効果的に行うため、障害者自立支援協議会に兼ねて、障害者差別解消支援地域協議会を立ち上げました。 既に本町では、障がい者施策について協議する「東郷町自立支援協議会」が設置されておりますので、同協議会において障がいを理由とする差別の解消の推進に関する事項を所掌することとしました。 ここに、『東郷町障害者差別解消支援地域協議会』が組織されましたので、お知らせします。

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